お客様から寄せられた「よくある質問」を掲載いたしました。
質問をクリックすると答えが表示されます。
各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。
※給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。
| 国民健康保険の場合 | 社会保険の場合 | 国家公務員 共済組合の場合 |
|---|---|---|
| 本人 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
本人 給付額 標準給与1ヶ月分 最高限度額98万円 最低限度額10万円 |
本人 給付額 100,000~270,000円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 扶養者 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
扶養者 給付額 100,000円 |
扶養者 給付額 ???円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 市・区役所の保険年金課(健康保険課)に請求 | 勤務先、または日本年金機構に請求 | 各 共済組合に請求 |
亡くなられた後には、様々な手続きが必要となります。
| 手続きの種類 | 期 限 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の加入手続き (遺族が健康保険組合加入者の被扶養者だった場合) |
速やかに | 市区町村役所 |
| 死亡届 | 死後7日以内 | 市区町村役所 |
| 年金受給停止手続き (故人が年金受給者だった場合) |
死後10日以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
| 世帯主変更 (故人が世帯主の場合) |
死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 国民健康保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 介護保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 高額医療費の申請 | 支払日から2年以内 | 市区町村役所、 勤務先の組合事務所等 |
| 国民健康保険の葬祭費請求 | 葬儀から2年以内 | 市区町村役所 |
| 健康保険の埋葬費の請求 | 死後2年以内 | 社会保険事務所 または健康保険組合 |
| 相続税の申告 | 死後3か月以内 | 所轄の税務署 |
| 所得税の準確定申告 | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 医療費控除の手続き | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 国民年金・厚生年金・遺族年金等の請求 | 死後5年以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。
生活保護のご葬儀は、一般的には葬送の最低限としてのご葬儀という概念のもとに葬祭扶助の適用となりますので、儀式は行わずに火葬のみで執り行われることが多いようです。
近年では生前にご相談を受けることが多くあります。
ご葬儀の流れや費用などの気になる点など昼夜を問わずお気軽にご相談ください。
葬祭ディレクターがお客様の立場となり親身になってご相談させていただいております。
各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。
※給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。
| 国民健康保険の場合 | 社会保険の場合 | 国家公務員 共済組合の場合 |
|---|---|---|
| 本人 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
本人 給付額 標準給与1ヶ月分 最高限度額98万円 最低限度額10万円 |
本人 給付額 100,000~270,000円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 扶養者 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
扶養者 給付額 100,000円 |
扶養者 給付額 ???円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 市・区役所の保険年金課(健康保険課)に請求 | 勤務先、または日本年金機構に請求 | 各 共済組合に請求 |
亡くなられた後には、様々な手続きが必要となります。
| 手続きの種類 | 期 限 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の加入手続き (遺族が健康保険組合加入者の被扶養者だった場合) |
速やかに | 市区町村役所 |
| 死亡届 | 死後7日以内 | 市区町村役所 |
| 年金受給停止手続き (故人が年金受給者だった場合) |
死後10日以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
| 世帯主変更 (故人が世帯主の場合) |
死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 国民健康保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 介護保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 高額医療費の申請 | 支払日から2年以内 | 市区町村役所、 勤務先の組合事務所等 |
| 国民健康保険の葬祭費請求 | 葬儀から2年以内 | 市区町村役所 |
| 健康保険の埋葬費の請求 | 死後2年以内 | 社会保険事務所 または健康保険組合 |
| 相続税の申告 | 死後3か月以内 | 所轄の税務署 |
| 所得税の準確定申告 | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 医療費控除の手続き | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 国民年金・厚生年金・遺族年金等の請求 | 死後5年以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。
生活保護のご葬儀は、一般的には葬送の最低限としてのご葬儀という概念のもとに葬祭扶助の適用となりますので、儀式は行わずに火葬のみで執り行われることが多いようです。
近年では生前にご相談を受けることが多くあります。
ご葬儀の流れや費用などの気になる点など昼夜を問わずお気軽にご相談ください。
葬祭ディレクターがお客様の立場となり親身になってご相談させていただいております。
各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。
※給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。
| 国民健康保険の場合 | 社会保険の場合 | 国家公務員 共済組合の場合 |
|---|---|---|
| 本人 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
本人 給付額 標準給与1ヶ月分 最高限度額98万円 最低限度額10万円 |
本人 給付額 100,000~270,000円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 扶養者 給付額 30,000~100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
扶養者 給付額 100,000円 |
扶養者 給付額 ???円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 市・区役所の保険年金課(健康保険課)に請求 | 勤務先、または日本年金機構に請求 | 各 共済組合に請求 |
亡くなられた後には、様々な手続きが必要となります。
| 手続きの種類 | 期 限 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の加入手続き (遺族が健康保険組合加入者の被扶養者だった場合) |
速やかに | 市区町村役所 |
| 死亡届 | 死後7日以内 | 市区町村役所 |
| 年金受給停止手続き (故人が年金受給者だった場合) |
死後10日以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
| 世帯主変更 (故人が世帯主の場合) |
死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 国民健康保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 介護保険資格喪失届・保険証の返却 | 死後14日以内 | 市区町村役所 |
| 高額医療費の申請 | 支払日から2年以内 | 市区町村役所、 勤務先の組合事務所等 |
| 国民健康保険の葬祭費請求 | 葬儀から2年以内 | 市区町村役所 |
| 健康保険の埋葬費の請求 | 死後2年以内 | 社会保険事務所 または健康保険組合 |
| 相続税の申告 | 死後3か月以内 | 所轄の税務署 |
| 所得税の準確定申告 | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 医療費控除の手続き | 死後4か月以内 | 所轄の税務署 |
| 国民年金・厚生年金・遺族年金等の請求 | 死後5年以内 | 市区町村役所 社会保険事務所 |
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。
生活保護のご葬儀は、一般的には葬送の最低限としてのご葬儀という概念のもとに葬祭扶助の適用となりますので、儀式は行わずに火葬のみで執り行われることが多いようです。
近年では生前にご相談を受けることが多くあります。
ご葬儀の流れや費用などの気になる点など昼夜を問わずお気軽にご相談ください。
葬祭ディレクターがお客様の立場となり親身になってご相談させていただいております。
